大判例

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松山地方裁判所 昭和61年(わ)162号 判決

判決主文

被告人三島運輸株式会社を罰金一〇〇〇万円に。

被告人大西直方を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人大西直方に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社三島運輸株式会社は、愛媛県伊予三島市中央一丁目一一番四〇号に本店を置き、運送港湾荷役業を経営するもの、被告人大西直方は、同会社の取締役であり、実質経営者としてその業務の全般を統括掌理しているものであるが、同人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、運送収入及び水揚収入の一部を除外するほか架空の給料手当を計上し、簿外の同会社名義の銀行預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上

一 昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億三、三七〇万七、六四九円で、これに対する法人税額が五、四五五万四、五〇〇円であるのに、同年五月三一日、同市中央五丁目九番四五号所在の伊予三島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が七、三三三万三、五九九円で、これに対する法人税額が二、九一九万七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、五三五万七、一〇〇円を免れ

二 昭和五九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億五、四四五万四、一三一円で、これに対する法人税額が六、五二六万二、九〇〇円であるのに、同年五月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が一億四一一万五、五一五円で、これに対する法人税額が四、三四六万六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、一七九万六、八〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法

一五九条一項二項一六四条一項

刑法

四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 高橋慧

(裁判官 久保雅文)

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